上のように、元県立高校校長の船木賢咲
さんという方が、介護用具で特許を取った、
という記事が出ています。
どんな特許か調べると、以下のように、
特許発明ではなく、登録実用新案なんですね。
(まあ、知財の専門家にとっては、特許と
実用新案の違いは大きな違いで、発明と
考案という言葉も厳密に分けて使われ
ますが、関係ない方にとっては、どう
でもよいような、同じようなものなんで
しょう。)
・ 実登3201239「移乗補助装置及びこれを
含む自立援護システム」
【課題】
安全に利用することができる移乗補助装置
及びこれを含む自立援護システムを提供する。
【解決手段】
自立援護システム1は、居住空間に設置
されたベッド2と、ベッド2の近傍に設置された
トイレ3と、ベッド2とトイレ3との間に位置する
移乗補助装置4とを備える。移乗補助装置4は、
利用者の身体を載せることができる支持部
10と、支持部10の下面から延びる脚部と、
脚部に設けられたキャスター部30と、支持部
10の上面方向へ延びる把持部40とを含み、
脚部と床面とを連結する連結体を備える。
把持部40は、複数の棒体から構成され、
支持部10に交差する方向へ延びる縦棒体と、
縦棒体に交差する横棒体とを含む。
・ 実登3201240「手摺り装置」
【課題】
容易に設置することができ、かつ、設置
場所を選ばない手摺り装置を提供する。
【解決手段】
手摺り装置1は、複数の手摺りユニット10を
備える。手摺りユニット10は、異なる形状を
有する直線ユニット20と、角ユニット30とを
備える。直線ユニット20は、ほぼ平行に対向
離間する一対の手摺り棒21と、手摺り棒21の
長さ方向Lへ離間するとともに手摺り棒21に
交差する方向へ延びる2本の支柱22と、
支柱22が接合された一対の枠体23と、
枠体23からその内側に延びる底面体24とを
含む。角ユニット30は、手摺り棒31と、
手摺り棒31に交差する方向へ延びる2本の
支柱32と、支柱32が接合された枠体33と、
枠体33内側に延びる底面体34とを含む。
必要は、発明の父???