大仁田さんが「電流爆破マッチ用具
一式「特許」再申請へ」という記事が
出ていますね。
大仁田が電流爆破マッチ用具一式「特許」再申請へ (東スポWeb) - Yahoo!ニュース
知財業界では、大仁田さんが、かつて、
権利を取得していたのは有名ですが。
記事では、「1994年に電流爆破の特許を
申請し、実用新案で通りました。それが
2000年に切れていたと明かした」と書か
れていますが、よくわからないので、正確
なところを調べてみましょう。
プラピ(J-PlatPat)さんにお願いして、
出願情報を調べると、「特許を申請」
したわけではなくって、最初から実用
新案登録の出願をしたんですね。
次に、「通常、権利を保持するのは
10年間のため、6年で消失したという
のは登録料の未払いなどが考えられる
という。」と書かれていますが、この
存続期間10年というのは、2004年の
改正法の適用出願からであって、出願日
1994年9月29日の出願に適用される
のは、6年となり、登録情報を見ても、
未払いによる消滅ではなくて、「存続
期間(がめでたく)満了」したんです。
ということなのですが、記事の書き方
では、これから、特許出願するのか、
実用新案登録出願するのかが、よく
わからない書き方で、実用新案登録
出願の場合はいざ知らず、特許出願の
場合には、自分の以前の考案を引例と
されたりして、新規性や進歩性で拒絶
されるような気がしますが、まったく
違う新たな発明で、請求の範囲を書け
るんでしょうかね?
ちなみに、以前の考案の名称は、
「格闘技用リング」、目的は、「設営・
撤収が比較的簡単でかつ人的・物的
コストが低く、しかも観客に対して
これまで同様、スリリングな試合展開を
実現しうる、ショーエンターティンメント
性に富む格闘技用リングを提供する。」
となっていて、以下のようになりますよ。
今後の動向を注視していきまっしょい。