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太田胃散創業者の、最初の商標登録は?

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 前回の、「J-PlatPatで、日本で最初に登録

された商標を調べてみよう」では、商標登録

1号はどのような商標かというのを調べてみま

したが、世界的には、古くから、船の積み荷へ、

出所標識としてマークが付けられていたよう

ですが、特許庁編「工業所有権制度百年史」に

よると、「日本でも江戸時代(1700年代前半と

思われますが)に、船の積み荷を他と区別

するために、簡明な記号からなる「荷印」が

使用され、商品によっては積み荷のまま取引

され(酒・醤油)、その際には、「菰印」が

商品の出所標識となった」、と書かれています。

(最初の以下の商標条例では、現在の

ような商標の定義は書かれておらず、文字

のみの商標でも登録可能性があったわけ

ですが(5条に、不登録要件が書かれて

いますが)、前回調べたように、江戸時代の

記号による商標というのが尾を引いて、

最初は、図からなる商標出願が結構多かっ

たようですね。

 

国立国会図書館デジタルコレクション - 商標条例

 

 )

 

 さらには、1800年代には、「醬油製造者

の銘々家の印、地名焼印鑑などを付した

製品と紛らわしいものを江戸表の問屋は

受け取らないことを定め、その他の取引

条件を決め、この契約に基づき、造醤油

仲間の使用する商標の名鑑帳が、江戸

醤油問屋の番所に届けられている」と書か

れています。

 

 さらにさらに、「国内での商品流通が、

江戸・大阪・京都等の大都市や各地の

地方都市を中心として活発におこなわれ

たので、特に売薬や清酒、醤油、菓子

などに盛んに商標が使用され、1700年

代前半での清酒の番付「名酒づくし」に

は、133の清酒の商標が挙げられており、

伊丹・西宮などの清酒が多数みられ」た

そうです。

 

 ということで、明治時代に突入していく

わけですが、その間、紆余曲折があったり

しましたが(説明は省略)、外国からの

商品流通とともに、商品やラベルの偽造が

おこなわれるようになったり、在来の国産

商品についても流通経路の混乱から

同種の事件があったりして、外交文書で

文句を言われたりして、「どげんかせんと、

いかんですばい。」(とは言わなかったと

思います、です、はい。方言が入り混じって

いますね。)ということで、

前回調べたように、商標条例が制定されて、

たくさんの出願がおこなわれたわけです。

 

 以下は、前回と同じ初期の商標登録詳細

ですが、江戸時代の売薬、化粧品、清酒

醤油などとともに、明治時代の殖産興業に

よるビール、紙巻きたばこ、マッチ、石鹸、

生糸、木綿などが主とした商標出願となり

ました。

 

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 明治の当初から商標条例制定時の

頃まで使用された商標として、登録

されたものが、工業所有権制度百年史に

いろいろ取り上げられていますが、私の

ほうでは、プラピさん(J‐PlatPat)で

調べて、さらに詳しい情報を取り上げて

みましょう。

 

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 ちなみに、上の5つは薬、次の3つが

化粧品、最後の3つがビールとなります。

(昔も、ニキビは、ニキビって言ったん

ですね)

  

 また、札幌ビールって、明治時代からあっ

たんですね。

 

 ビールの商標(ってゆーか、ビールのラベル)

って、似たようなもんなんですね。

(真似しているのかもしれませんが)

 

 以下はサッポロビールの沿革です。

 

歴史・沿革 | 会社情報 | サッポロビール

 

 また、以下のように、太田胃散では、

1898年(明治31年)太田胃散の商標登録

と書かれていますが(上の商標です)、

下の沿革には書かれていませんが、

太田胃散初代の太田信義さんが、上のよう

に、「胃散」としても、商標登録13号として

商標登録していたんです。

 

株式会社太田胃散公式サイト

 

 知ってました?

 

 知財トリビアでしょう???

 

 ということで、続く。

 

 

 

 

 

 


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