このブログは弁理士受験生ブログでは
ないですが、口述試験のときに、この優先権
主張出願の出願公開起算日について、
「どこに書いてありますか?」攻撃を受ける
ことがありますので、ちょっと調べておきま
しょうかね。
まずは、この攻撃を受けると、「出願
公開について規定されていたのは、
確か64条だったよな?」などと思い、
「はい、それは、64条です」などと
答えるわけなんですね。
そうすると、試験官の方が、わざと
おおげさに、「え~~っ」などと言うもん
ですから、「あれ?違ったかな?」など
とあわてて、「すんません、法文集見て
も良かですか?」などと言って、「良か
良か」の返事とともにあせって64条
当たりを見てみるわけなんですが、
残念ながらそんなところには書いて
ないため「んー、おかしいなー、変だ
なー」などとやっているうちにどんどん
時間が経って、試験官の先生方に
「こいつは、ダメだな」などと思われて
しまうわけでして。
ということで、「ボク、知ってるもんねー、
17条の3のカッコ書きだもんねー」
などと得意になって答えると、なんと、
「ブッブー」なんですね。
なーんと、平成26年の法改正で、
17条の3という「要約書の補正」と
いうものに、カッコ書きなんかなくな
っちゃってるんです。
知ってました?
知らなかったのは私だけ?
むかーし昔のその昔、根拠条文が
17条の3、などと覚えた世代には、もう
とおーい昔になってしまっているんです。
じゃあ、「現在の根拠条文はどーこだ?」
というと、さてさてどこでしょう??
知ってました?
知らなかったのは私だけ?
実は、平成26年の改正で、17条の3
というところからカッコ書きがなくなった
代わりに、36条の2の第2項も改正
されて、カッコ書きが追加されているん
です。
知ってました?
知らなかったのは私だけ??
(しつこいですね)
ちょっと長くなりますが、この根拠条文を
引用してみましょう。
第36条の2
2 前項の規定により外国語書面及び外国語
要約書面を願書に添付した特許出願(以下
「外国語書面出願」という。)の出願人は、
その特許出願の日(第四十一条第一項の
規定による優先権の主張を伴う特許出願に
あつては、同項に規定する先の出願の日、
(第四十三条の三第三項において準用する
場合を含む。)又は第四十三条の三第一項
若しくは第二項の規定による優先権の主張を
伴う特許出願にあつては、最初の出願若しく
はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッ
セルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、
千九百二十五年十一月六日にヘーグで、
千九百三十四年六月二日にロンドンで、
千九百五十八年十月三十一日にリスボンで
及び千九百六十七年七月十四日にストック
ホルムで改正された工業所有権の保護に
関する千八百八十三年三月二十日の
パリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の
規定により最初の出願とみなされた出願
又は同条A(2)の規定により最初の出願と
認められた出願の日、第四十一条第一項、
(第四十三条の三第三項において準用する
場合を含む。)又は第四十三条の三第一項
若しくは第二項の規定による二以上の優先権の
主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の
主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。
第六十四条第一項において同じ。) (この
後も文章がありますが削除)
「知りませんでした、です、はい。」と
いうことで、WEBを見ると、この17条の3
カッコ書きが根拠条文としていまだに書か
れているものがほとんど(全部ではありま
せん)ですので、受験生の方は、注意しま
しょうね。
(口述試験の先生方は、ふるーい方が
ほとんどですので、17条の3で納得
してくれるかも???知れませんが)
ということで、上の質問への回答は、
「現在は、36条の2第2項のカッコ書きです、
ます、はい。」と答えることに致しましょう。