「米沢牛、地理的表示保護制度に登録へ」
という記事が出ています。
農林水産省の「地理的表示保護制度と
いうのは、何だろねー。」ということで、
調べてみると、農林水産省管轄の制度だ
そうで、正確には、「特定農林水産物等の
名称の保護に関する法律」(通称、地理的
表示法)というそうで、平成26年6月に
成立し、平成27年6月1日から施工された
そうで、登録されたものが、以下に記載
されています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-3.pdf
法律のほうは、こちら。
知ってました?
知らなかったのは、不勉強の私だけ?
「ばっきゃろー、常識だY。」と、おっ
しゃった方は、ご立派!!
以下の、Q8というところに、地理的表示
保護制度と、商標法での地域団体商標
制度の違いが説明されており、Q14では、
「現在では、地理的表示法は、日本国内で
しか効力を有さないが、今後は、地理的
表示保護制度を持つ国との間で、相互
保護が実現できるよう取り組んでいく。」
と書かれていますので、早いところ中国
などと取り決めをしてもらいたいもんですね。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/attach/pdf/index-4.pdf
地理的表示法の詳細はこちら。