前回の続きです。
・ FMID:パテントファミリーID
書誌的国際識別番号(INIDコード)では
ないため、PDF文献には表示されていま
せんが、以下のように、テキスト文献には
表示されており、検索方法は、以下。
・ PARN:優先権の基礎となる出願
PARNの出願番号などを入れても、取下
擬制のものは出てきませんので、念の
ため。
・ RLAP
同上。
・ RLFD
同上。
・ PRIR
同上。(外国)
・ PRAD
同上。
・ PCT:PCT情報
番号等の情報です。
・ PTAD:PCT出願日
・ PT3D:PCT国内移行日
PatFTでは「PCT371c124Date」
AppFTでは「PCT Filling Document Date」
となっていますが、意味合いは同じです。
「PCT371c124って、何だ?」という
ところですが、USの特許法を知らないと、
背景がわかりませんので、ちょっとだけ、
USの特許法を調べてみましょう。
(ちょっとだけよ???)
(「ばかやろー、そんなの調べなくても
わかるY。」という方は、読み飛ばして
ください。)
まずは、特許法ってどこに書かれて
いるんだ?というと、1788年に発効した、
合衆国憲法、すなわち、United States
Code(USC:合衆国法典)の中の35巻
に書かれており、35 U.S.C.のように書か
れます。
ということで、この原文は、USPTO
にも収められており、この371条は、
以下となっています。
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1893.html#d0e189843
ちなみに、この日本語翻訳版は、特許庁の
以下に収められています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf
まあ、上の日本語で見てもらったほうが
わかりやすいですが、371条から始まる
37章は、PCTの国内段階が定められて
おり、371条の(c)には、(1)で国内
手数料の支払い、(2)で国際出願の写しの
提出、(4)で宣誓書又は宣言書の提出が
必要なことが規定されており、
PCT371c124というのは、この35 U.S.C.の
371条(c)の(1)、(2)、(4)がおこ
なわれた日となるわけです。
ということで、ここで検索をかける
場合には、ほかと同じように、日にちの
フォーマットで入れましょう。
・ IN:発明者名
・ IC:発明者の市名
書かれている場合には、ヒットしますが、
たとえば、日本の場合、Tokyoなどと書か
れている場合があり、日本の場合には、
あまり正確ではありません。
・ IS:発明者の州
・ ICN:発明者の国
上の州もそうですが、カントリーコードを
入れましょう。
・ AANM:出願人名
・ AACI:出願人の市
・ AAST:出願人の州
・ AACO:出願人の国
・ AAAT:出願人タイプ
ベンチャーさんなんですか?とか
小規模企業なんですか?とか書く
ところですので、自分の好きな異性の
タイプを書くのはやめましょう!!
・ Assignee Name:譲受人
以下は、書かなくてもわかるでしょう。
・ Assignee City
・ Assignee State
・ Assignee Country
ということで、AppFTとPatFTの共通
項目を調べましたので、次回は、それ
ぞれで違う項目を調べていきましょう。
それでは、また。