以下のように、欧州司法裁判所(ECJ)が
ルービックキューブの「形状」に関する
商標権を無効とする判断を下した、と
いう記事が載っています。
「形状」という文言だったので、意匠の
話かと思って読んでいましたら、立体商標の
話だったんですね。
ちなみに、日本では、株式会社メガハウスが、
以下のように、立体商標でないもので登録して
います。
・登録1635953
指定商品:おもちゃ
・ 登録4880431 4891788
「ルービックキューブ」の標準文字商標で、
自動販売機、業務用テレビゲーム機等、
たくさんの指定商品となっています。
なぜ、ルービックキューブというのかは、
Rubikさんが考えたので、Rubik's Cube
だったのですね。
ルービックさんが作ったのでルービック
キューブと言うんだ!というのがわかりまし
たので、これで、「ルービックキューブ」と
「キュービックルーブ」とごっちゃに
なってしまう心配はなくなりました。
(てなことを言っているのは私だけ???)