上のような記事が出ています。
記事では、「特許庁では、名前の一部でも
「家康」のように大半の人が人物を特定できる
場合は商標の登録を控えている」となって
いますが、本当なんでしょうか?
ということで、ちょっと調べてみましょう。
(ちょっとだけよ???)
商標法での登録や不登録の要件はいろいろ
あるのですが、まあ一番近く関係するのは
以下となるでしょう。
・ 3条1項第4号
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる
方法で表示する標章のみからなる商標
・ 4条1項第8号
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称
若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名
若しくはこれらの著名な略称を含む商標
(その他人の承諾を得ているものを除く。)
商標法には審査基準というものがあるの
ですが(最新版は改訂第12版)、まずは、
4条1項8号では、「他人とは、現存する
者とし、また外国人を含むものとする。」と
なっているだけで、「名称とは、人の名前
ですよー」とは書かれていないんです。
さらに、他人の氏名(氏+名前)となって
いますので、名前だけならOKとなる可能性も
あるんです。
(著名な略称などの場合は別ですが)
参考に以下をご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/17_4-1-8.pdf
それでは、3条1項4号はどうでしょう?
こちらは氏名とはなっていませんが、
「ありふれた氏」又は「名称」となっており、
名字や名称単体で、「ブー」となるのですが、
こちらのほうも、「名称とは人の名前のこと
です」とはなっていないんですね。
(こちらは現存している人には限定されて
いないかわりに、普通に用いられる方法と
限定されていますので、普通じゃないように
すれば登録の可能性がありますよ)
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/08_3-1-4.pdf
ということで、最初に戻って、「家康」って
本当に登録されていないのか?というのを
調べてみましょう。
そうすると「家康」を含む商標は、商願も
含め、26件もあるんです。(登録は24件)
ほとんどのものは、以下のようになるの
ですが、登録4363214は標準文字「家康」と
なっており、そのものずばりで、指定商品は
「金属加工機械器具,木材用切削工具,合成
樹脂用切削工具」となっています。
ということは、登録4363214「家康」は
普通に用いられる方法で表示されていますので、
特許庁さん、名前は登録差し控えてない???
さらに、「家康」は登録後、「有名だから、
ダメじゃん」などと言われず、登録10年後に、
存続期間の更新がされています。
実は、家康さんを登録できないようにしよ
うよ、というのは、最近できた基準なので、
このほかにも、その前のもので、標準文字で、
「家光」という登録もありますが、新基準が
該当とされたものがあるのかどうかは、まだ、
よくわかりません、です、はい。
尚、「徳川」という標準文字での商標登録も
あるのですが(登録者は公益財団法人徳川
ミュージアム」、「ありふれた氏ではないし、
他人の氏名でもないよねー」と判断されたの
でしょう。
と、関係ない話を長々書いてきましたが、
詳細説明をし出すときりがないので、「直虎」
の話に行きましょう。
一番上の記事では、「「直虎」を登録している
のは浜松市の会社のほか、長野県のみそ
醸造会社。」と書かれて」いますが、これらは、
登録5846107と登録5846295の標準文字
商標「直虎」のことで、この2つは、なるほど、
異議申立中となっています。
(下の一番右に、登録状況が書かれているの
ですが、切れてしまっています。)
関係する登録は以下です。
(このほかに関係するもので12件の商願が
あります)
記事によると、「一つの地域が独占すべき
ではないと特許庁に異議を申し立てている。」
となっているのですが、商標法では、関係
しそうなものでは地域団体商標というものも
あるのですが、これとも異なるようで、この
異議申し立ての法的根拠はどのようなもの
なのでしょうね。
ここで考えてみると、実は、「ほかでダメ
でも、公序良俗っていうのもあるんじゃね?」
という4条1項7号というのがあるんです。
ここでは、「昔の有名な人の氏名とか、
登録されちゃったら、いろいろ問題あるよ
ねー」という大上段に構えたものなのですが、
これを根拠としているのかもしれませんね。
(「歴史上有名な人は、まずいよねー」と
いう審査便覧の項目は、最近できたもの
だったと思いますが、今までも、標準
などなど、登録されているものも沢山あり、
昔の基準で登録されたものは、そのまま登録
継続のはずですが、そのままOKになるので
しょうかね。)
下は4条1項7号についてです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_107_04.pdf
ということで、今後の動向を見守って
いきましょう。
ところで、上の出願情報を見てみると、
「おんな城主直虎」の製作発表2015年
8月25日後に、雨後のタケノコのように、
出願がされています。
(NHKさんは、さすがにその前日に出願を
すませています)
知財戦略を考える場合、これは重要で、
トピックスと商標を関連付けて商標出願する
人は多く、人気が出てから出願するのでは
なく、自分のところのもので、取られて困る
ような商標は、前もって出願をする必要が
あるでしょう。
(あとで、もし取り消すことができたと
しても、余計な労力、出費が発生しますので)
ちなみに、井伊直虎の「井伊」については、
以下のように、中国の、「北京應人網絡科技
有限公司」から、2016年3月29日に出願
されており、登録5889665となっています。
商標法には、43条の2というところで、
「商標掲載公報発行の日から2月以内
だったら、異議申し立てしていいぞ!」と
いう制度があるのですが、公報発行日が
2016年11月22日でしたので、現在、
異議申立のための公告というのがされて
います。
ただし、「井伊」という氏は、「あり
ふれてないよね」と判断されたのだろうし、
普通に用いられる方法での表示でもない
ため、こちらも、今後の動向を見守って
いきまっしょい!